マイナンバーカードの保険証利用について
令和6年12月2日に現行の健康保険証が廃止され、医療機関等で受診する際は「マイナ保険証(健康保険証利用登録したマイナンバーカード)」の利用が基本となります。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、まずマイナンバーカードを取得のうえ、ご自身で「保険証利用登録」を行う必要があります。詳しくはリーフレット等をご確認ください。
リーフレット
「医療機関の受診はマイナ保険証で」
マイナ保険証の利用方法やメリットなどについて、詳しくは健康保険組合連合会が作成した動画でご確認いただけます。
動画〇YouTube URL(動画約8分)
https://youtu.be/r5ckNYyxv3Y
「使ってる?マイナ保険証」(PR動画)のご案内
1. マイナ保険証マイナきんにくん登場篇15秒
https://youtu.be/gB9JgjruqXY
2. マイナ保険証内藤さんのメリット篇30秒
https://youtu.be/AG0xVGf4550
3. マイナ保険証王林さんのメリット篇30秒
https://youtu.be/MAnLbIXDmIo
4. マイナ保険証スッ・顔・ピッの使い方篇30秒
https://youtu.be/H-KYqztSOVk
医療機関等の受診方法
健康保険証の廃止 (令和6年12月2日以降は健康保険証が交付されません)
従来は健康保険の資格を取得すると健康保険証が交付されていましたが、令和6年12月2日に廃止となり、以降は健康保険証の新規の交付や再交付は行われなくなります。なお、12月1日以前に交付済みの健康保険証は、廃止後最長1年間(令和7年12月1日まで)は使用することができます。(それまでの間に資格喪失した場合は、喪失日から使用できません)
12月2日以降、医療機関等の受診はマイナ保険証の利用が基本となります。
マイナ保険証で受診する場合は、医療機関等の窓口に置かれた顔認証付きカードリーダーで毎回マイナ保険証を提示する必要があります。
※マイナ保険証が利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。
医療機関等の受診方法
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する場合は、下記の方法で受診できます。
医療機関等の窓口で提示するもの | 備考 |
マイナ保険証 | |
お手持ちの健康保険証 | ※令和7年12月1日まで使用できます |
資格確認書 | |
マイナ保険証と次の@〜Aのいずれかひとつ
@資格情報のお知らせ
Aマイナポータルの資格情報画面(スマートフォン) |
医療機関等でオンライン資格確認システムが導入されていない場合やシステムの都合でオンライン資格確認ができないなどの場合 |
受診方法の利用期間
各証類について
マイナ保険証を利用する場合は、高齢受給者証や限度額適用認定証などの下記の証類はオンラインで資格情報を取得することができるため、医療機関等の窓口での提示は不要です。ただし、限度額適用・標準負担額の減額認定と特定疾病療の認定については健康保険組合に申請が必要です。
資格確認書または令和7年12月1日までの経過措置の期間中に健康保険証で受診する場合は、引き続き提示が必要となります。高齢受給者証以外は申請が必要ですので、事前に健康保険組合に申請して交付を受け、資格確認書または健康保険証とともに医療機関等の窓口で提示してください。
■高齢受給者証
70歳以上75歳未満の高齢者は所得に応じて自己負担割合が異なるため、70歳以上75歳未満の人には自己負担割合が記載された高齢受給者証が交付されます。
■限度額適用認定証
医療費の支払いが高額になる場合に窓口で提示すると、支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済みます。
■限度額適用・標準負担減額認定証
収入が一定以下で低所得者に該当する場合、医療機関等の窓口で提示すると支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済み、入院時の食費などの標準負担額についても減額されます。
■特定疾病療養受療証
長期にわたり高額な医療費が必要となる特定の病気では、健康保険組合に申請して特定疾病の認定を受け、医療機関等の窓口で提示すると毎月の自己負担額が10,000円(標準報酬月額が53万円以上の人は20,000円)までとなります。
マイナ保険証のメリットと利用方法
マイナ保険証で受診するメリット
マイナ保険証を利用して医療機関等を受診することには、さまざまなメリットがあります。医療情報の一元管理により、より適切で効率的な治療が可能になり、過去の診療歴や薬剤情報が共有されるため、重複検査や不適切な投薬を防ぐことができます。また、受付では顔認証機能付きカードリーダーを使用することで、受付が迅速化され、待ち時間の短縮につながります。さらに、オンライン資格確認により、健康保険の資格を確実に把握することが可能になり、事務手続きの効率化と医療費の適正化につながります。災害時や緊急時には、本人確認と医療情報の即時アクセスが可能となり、迅速な医療提供に役立ちます。
■よりよい医療が受けられます
- 診療の情報や特定健診の結果を医師と共有でき、重複検査のリスクが減少します。
- 薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少します。
- 旅行先や災害時などの緊急事態でも薬の情報等を連携することができます。
※1と2は受診時に本人の同意が必要となります。
■各種手続きが簡単・便利になります
- 医療費が高額な場合に必要だった限度額適用認定証が不要になります。
- 高齢受給者証を持参する必要がなくなります。
- 就職や転職による健康保険証の切り替え・更新が不要となります。
※新しい保険者による資格情報の登録が必要ですので、加入の届け出を忘れずに行ってください。
- マイナポータルで医療費通知情報を入手でき、医療費控除の申告が簡単になります。
マイナ保険証の利用登録
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナンバーカードを使って行政手続きが行えるWEBサイト「マイナポータル」で健康保険証の利用登録が必要です。以下のいずれかの方法で健康保険証利用登録の手続きをお願いします。 利用登録は初回のみで、一度行えばずっとマイナ保険証として利用できます。
@医療機関で | 医療機関・薬局の受付窓口に設置された顔認証つきカードリーダーから利用登録が行えます。 |
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Aスマートフォンで | 下記の3つを準備し、STEP1からの手順で利用登録が行えます。 1. マイナンバーカード 2. マイナンバーカード読取対応のスマートフォン 3. アプリ「マイナポータル」のインストール STEP1 アプリ「マイナポータル」を起動する。 STEP2 保険証利用を「申し込む」をタップする。 STEP3 利用規約等に同意する。 STEP4 マイナンバーカードを読み取る。 |
Bセブン銀行ATMで | コンビニ等に設置されたセブン銀行のATMでも行えます。マイナンバーカードが必要となります。 ATMの操作画面で「マイナンバーカードでの手続き」→「健康保険証利用の申込み」で申込みを行ってください。 |
利用登録の解除
マイナンバーカードの健康保険証利用登録は解除することができます。利用登録の解除を希望する場合は、健康保険組合に申請が必要です。解除申請後に有効な健康保険証または資格確認書がない場合は、資格確認書が交付されます。
マイナ保険証での受診方法
マイナ保険証で医療機関等を受診する場合は、毎回マイナンバーカードを持参して受付を行う必要があります。受付の手続きは医療機関の窓口に設置された顔認証機能付きカードリーダーを使用して行います。
- @マイナンバーカードの読み取り
- 医療機関や薬局の受付に設置された顔認証機能付きカードリーダーの読み取り口にマイナンバーカードを置きます。
- A本人確認
- カードリーダーに搭載されているカメラを使って顔認証による本人確認を行います。マイナンバーカードに設定された4桁の暗証番号を入力して本人確認を行うこともできます。
- B同意取得
- 過去に受けた特定健診の結果や処方された薬の情報などの医療情報について、医師・薬剤師に情報提供することに同意するかを選択します。個別に同意することもできます。
- C受付完了
- 受付完了となりますので、忘れずにマイナンバーカードをカードリーダーからお取りください。
資格情報の確認
マイナ保険証で医療機関等を受診するには、最新の資格情報が正しくデータ登録されている必要があります。正しい情報が登録されていないと医療機関等を受診することができませんので、マイナポータルでご自身の資格情報が正しく登録されているかの確認をお願いします。
ご不明点等がある場合や、確認の結果、誤った情報が登録されている等の場合には、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)もしくは当健康保険組合までお問い合わせください。
■確認方法
スマートフォンでマイナポータルアプリを使用してマイナポータルにログインし、最新の資格情報をご確認ください。
マイナポータルアプリは下記の2次元コードからダウンロードできます。
※ログインする際にマイナンバーカードが必要になります。
「資格情報」から登録されている健康保険証情報を確認いただけます。
医療費情報・受診歴・服薬歴の確認
マイナ保険証を利用すると、マイナポータルで過去に健康保険で受診した医療費の情報を確認できるようになります。医療費の情報以外にも医療機関の受診履歴、処方された薬の情報も閲覧することができます。医療情報は毎月11日に前々月の診療分の情報が更新されます。
医療費の情報は医療費控除の申告の際にe-Taxと連携することで自動入力されるため、確定申告が簡単になります。
■特定健診の健診結果の閲覧
マイナポータルでは過去に受診した特定健診の健診結果も確認することができます。直近の最大5年分の健診結果が保存されていますので、健康管理に活用しましょう。
マイナンバーカードの有効期限・紛失について
■マイナンバーカードの有効期限・電子証明書の有効期限
マイナンバーカードには有効期限があります。カード自体の有効期限は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、カードに格納されている電子証明書の有効期限は、年齢を問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。電子証明書の有効期限が過ぎるとマイナ保険証として利用できなくなります(※)のでご注意ください。
※マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れて失効した場合でも、有効期限の期日が属する月の末日から3カ月間は、マイナ保険証として利用できます。
■マイナンバーカードの更新手続き
電子証明書の有効期限の2〜3カ月前を目途に有効期限通知書が送付されますので、有効期限通知書とマイナンバーカードを持参し、お住まいの市区町村の窓口で更新手続きを行ってください。更新にかかる手数料は無料です。
https://www.kojinbango-card.go.jp/card/renewal/
■マイナンバーカードを紛失したとき
紛失、盗難等の場合はすぐにマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡して、マイナンバーカードの機能停止の手続きを行ってください。停止依頼は24時間365日受け付けています。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
0120-95-0178(音声ガイダンス2番)
停止依頼の後、警察に遺失届・盗難届を出して受理番号と警察署の連絡先を控えておきます(自宅で紛失の場合は不要)。災害等による場合は消防署等が発行する罹災証明書が必要です。
その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行います。詳しい手続きについては市区町村の窓口等でご確認ください。