もっと知りたい健康保険
被保険者となる人
当健保組合に加入している事業所で働く人は、国籍・地位・性別・年齢(75歳以上の人を除く)などに関係なく、当健保組合の被保険者となります。見習い社員やパートタイマーでも、事実上の雇用関係があって一定の要件を満たしていれば原則として被保険者となります。
入社した日から被保険者
当健保組合に加入している事業所に採用された日から被保険者の資格を取得します。又、資格取得や保険料などの手続きは、事業主が行います。
健康保険に加入すると
- 健康保険の給付が受けられます
マイナ保険証等を利用して医療機関を受診すると、医療費の一部を負担するだけで必要な医療が受けられます。 - 「標準報酬」が決められ「保険料」を納めます。
保険料や手当金などの計算のもとになる標準報酬が給料に基づいて決められ、事業主が毎月の給料から保険料を控除して、事業主負担分とあわせて当健保組合に納めます。
マイナンバーの提出
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、12桁の個人ごとに異なる番号(マイナンバー)を付与し、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用する制度です。健康保険法施行規則に基づき、資格取得の届け出を行う際に事業主を通じてマイナンバーを健康保険組合に提出します。マイナンバーを提出いただかないと健康保険組合で加入者の資格情報の登録ができず、医療機関の窓口で健康保険の資格確認ができなくなってしまいますので、提出にご協力をお願いします。