もっと知りたい健康保険
被保険者となる人
当健保組合に加入している事業所で働く人は、国籍・地位・性別・年齢(75歳以上の人を除く)などに関係なく、当健保組合の被保険者となります。見習い社員やパートタイマーでも、事実上の雇用関係があって一定の要件を満たしていれば原則として被保険者となります。
入社した日から被保険者
当健保組合に加入している事業所に採用された日から被保険者の資格を取得します。又、資格取得や保険料などの手続きは、事業主が行います。
健康保険に加入すると
- 「健康保険被保険者証」(保険証)が交付されます。
病気やけがで診療を受けるときに保険医療機関等の窓口に保険証を提示すれば医療費の一部を負担するだけで必要な医療が受けられます。※マイナンバーカードが保険証として利用できます(マイナ保険証)
マイナ保険証とは健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをいいます。
オンライン資格確認を導入している保険医療機関等でマイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。 - 「標準報酬」が決められ「保険料」を納めます。
保険料や手当金などの計算のもとになる標準報酬が給料に基づいて決められ、事業主が毎月の給料から保険料を控除して、事業主負担分とあわせて当健保組合に納めます。