もっと知りたい健康保険
給付金の請求忘れはないですか
給付をうける権利
健康保険の給付をうける権利は、2年を過ぎますと時効で消滅します。
なお、傷病手当金および出産手当金の時効は、療養または出産のため仕事につけなかった日ごとにその翌日から進行します。
時効の起算日 | ||
2年で時効 | 医療費(医療費立て替え費用) | 支払いをした翌日 |
高額療養費 | 診療日の翌月の1日 | |
傷病手当金 | 労務不能の日ごとにその翌日 | |
出産手当金 | 労務不能の日ごとにその翌日 | |
出産育児一時金 | 出産の翌日 | |
埋葬料/埋葬費 | 死亡の翌日/埋葬を行った日の翌日 |
受給権の保護
健康保険の給付をうける権利は、公法上の債権とされており、他人に譲り渡したり、担保にしたり、差し押さえたりすることはできません。また、租税その他の公課の対象とはされず、印紙税も免除されることになっています。