もっと知りたい健康保険

高齢者医療制度

75歳以上の人(一定の障害がある人は65歳以上※1)は
後期高齢者医療制度

■対象者

⇒75歳以上の人(75歳の誕生日当日から)

⇒65歳〜74歳の人で、一定の障害があると後期高齢者医療広域連合で認定された人※1(認定日から)

■保険証
後期高齢者医療制度に加入すると1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
■保険料
保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて納めます。原則として年金から天引きで納付されます。保険料の額は、被保険者に均等に賦課される部分(均等割)と、所得に応じた部分(所得割)により算出されます。
■窓口負担
医療機関の窓口で負担する一部負担額は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)となります。
●窓口負担の自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額
外来
(個人)
外来+入院(世帯)
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
【多数回該当:140,100円】
標準報酬月額
53万円〜79万円
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
【多数回該当:93,000円】
標準報酬月額
28万円〜50万円
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】
一般
(標準報酬月額26万円以下)
18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
【多数回該当:44,400円】
低所得者 II 8,000円 24,600円
低所得者 I
(年金収入80万円以下等)
15,000円

※ 低所得者 II とは市区町村民税非課税者等

※ 低所得者 I とは市区町村民税非課税者等で年金収入が80万円以下等

*【  】内は多数回該当(直近1年間に4回以上高額療養費該当の場合)の自己負担限度額

●医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料のそれぞれの自己負担額を合算したときに、著しく高額になる場合にも、限度額を超えた自己負担額が支給される仕組み(高額介護合算制度)が新たに設けられています。

■運営
制度の運営は都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」で、保険料決定、医療費の支給などの事務を行います。なお、保険料の徴収や窓口業務は各市区町村が行います。
※1
ご本人の意志により、被保険者とならないことができます。
(広域連合への届出が必要です。窓口は市区町村となります。)

当健保組合での手続きについて

75歳の誕生日が近づきましたら、健保組合からご案内をお送りします。

被保険者が後期高齢者医療制度に加入するとき

被保険者自身が後期高齢者医療制度に加入するときは、事業主で手続きが行われますので、被保険者は手続きの必要がありません。なお、75歳になった被保険者に被扶養者の家族がいる場合は、その被扶養者も健康保険の資格を喪失し、国民健康保険などの他の医療保険制度に加入することになります。

被扶養者が後期高齢者医療制度に加入するとき

当健保組合から被扶養者異動届をお送りしますので、手続きをしてください。

65歳〜74歳の人は前期高齢者医療制度

前期高齢者医療制度は、各医療制度間で財政調整するしくみで、対象者の人が加入する健康保険が変わるわけではありません。

■対象者
65歳〜74歳の方
■窓口負担
65歳〜69歳は3割
70歳〜74歳は原則2割。現役並み所得の方は3割
65歳以上の人が療養病床(慢性病で長期入院する病床)に入院する場合の食事・居住費に関しては生活療養標準負担額を医療費の一部負担金(自己負担分)とは別に負担いただきます。