こんなときは?

入社したとき

入社と同時に、健康保険の被保険者の資格を取得し、被保険者になると健康保険の保険給付を受けることができます。

保険料を負担します

保険料は毎月の給料のほか、賞与からも同じ割合(保険料率)で納めます。保険料の対象となる賞与の額は年度累計で573万円までです。

健康保険の保険料には、一般保険料介護保険料(40歳から64歳の被保険者)があります。

当健保組合の保険料率は次の通りです。

◎健康保険料率 100.00/1000  

・一般保険料率 98.70/1000

・調整保険料率 1.30/1000

◎介護保険料率 18.00/1000

標準報酬が決められます

入社して給料が決まると「標準報酬」が決められます。標準報酬は、給料(月給、交通費、昼食費なども含まれます)を一定の幅で区分したもので、保険料や手当金などはこれをもとに計算されています。

標準報酬が決まったあとでも、次のような場合は計算し直されます。

  1. 毎年4、5、6月の給料等を平均して決定(「定時決定」といいます)
  2. 昇給・昇格などで給料等が大幅に変わったとき(「随時改定」といいます)

扶養家族(被扶養者となる人)がいる場合は

ご家族に扶養家族(被扶養者となる人)がいる場合は、健保組合の認定を受ければ、健康保険から給付が受けられます。「被扶養者(認定)届」を健保組合に提出し、「被扶養者」の認定を受けてください。