こんなときは?

病気・けがをしたとき

被保険者、被扶養者ともに、健康保険を扱っている医療機関の窓口で被保険者証やマイナ保険証で受診すれば、医療費の一部を支払うことにより、治療や投薬などの医療を受けられます。医師から処方箋をもらったときは、保険を扱っている薬局で調剤してもらえます。

療養の給付・家族療養費

医療機関の窓口で次の一部負担金を支払えば、残りの医療費は健保組合が負担します。健保組合では、皆さまからお預かりした毎月の保険料を大切に管理し、皆さま方の不測の事態に備えています。

医療費の窓口負担

一部負担割合
6歳未満(未就学児) 2割
6歳から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 一般(昭和19年4月2日以降生まれ) 2割
現役並み所得者 3割

入院中の食事代

入院中にかかる食事代は、1食につき定められた食事療養標準負担額を支払うことになっています(低所得者・市区町村民税非課税者などの方には減額措置もあります)。そのほかの費用は入院時食事療養費として健保組合から支払われます。

食事療養標準負担額 令和6年5月まで 令和6年6月から
所得区分 食事療養標準負担額(1食)
一般所得 460円 490
一般所得のうち
小児慢性特定疾病児童
または
指定難病患者
260円 280
低所得U
(住民税非課税)









90日以下 210円








90日以下 230
91日以上 160円 91日以上 180
低所得T
(70歳以上かつ低所得者で
所定の所得がないもの)
100円 110

※低所得者U:市区町村民税非課税者等  低所得者T:市区町村民税非課税者等で年金収入が80万円以下等

■療養病床への65歳以上の入院(入院時生活療養費)

療養病床に入院する65歳以上の人は、療養の給付とあわせて生活療養(食事療養、温度・照明・給水に関する適切な療養環境の形成である療養)をうけます。生活療養の費用額から生活療養標準負担額を除いた部分が入院時生活療養費(被扶養者は家族療養費)として給付されます。

生活療養標準負担額は、1食あたり食費相当と1日あたり居住費(光熱水費相当)の合計額です。

生活療養標準負担額 令和6年5月まで 令和6年6月から
対象者 生活療養費標準負担額 生活療養費標準負担額
1食当たり
食事分
1日当たり
居住費
1食当たり
食事分
1日当たり
居住費















入院時生活療養費(T)を算定する保険医療機関に入院 460円 370円 490 370円
入院時生活療養費(U)を算定する保険医療機関に入院 420円 450


70歳未満低所得者
70歳以上低所得者U
210円 230
70歳以上低所得者T 130円 140













入院時生活療養費(T)を算定する保険医療機関に入院 460円 370円 490 370円
入院時生活療養費(U)を算定する保険医療機関に入院 420円 370円 450 370円
指定難病患者 260円 0円 280 0円


70歳未満低所得者
70歳以上低所得者U









90


210円 370円 230 370円
91


160円 180
70歳以上低所得者T 100円 110

※低所得者U:市区町村民税非課税者等  低所得者T:市区町村民税非課税者等で年金収入が80万円以下等

※指定難病患者:難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病患者

※入院生活療養費Tと入院生活療養費Uのどちらを算定するかは、保険医療機関によって異なります。詳しくは、保険医療機関にお尋ねください。

高額療養費・付加金

医療機関の窓口で支払った負担額が一定の額を超えた場合、超えた分はあとで健保組合への請求により払い戻されますので、高額の医療費がかかった場合にも安心です。また、70歳未満の方は健保組合の発行する限度額適用認定証の窓口での提示またはマイナ保険証での受診であれば、一定の額までの支払いで済みますし、健保組合へ請求する手間も省けます。限度額適用認定証は事前の申請が必要です。マイナ保険証での受診は、医療機関等での本人による同意が必要です。

さらに当健保組合では、付加給付金として一部負担還元金の制度を実施しています。