こんなときは?

病気・けがをしたとき

被保険者、被扶養者ともに、マイナ保険証等を利用して医療機関を受診すると、医療費の一部を支払うことにより治療や投薬などが受けられます。 医師から処方箋をもらったときは保険を扱っている薬局で調剤してもらえます。

療養の給付・家族療養費

医療機関の窓口で次の一部負担金を支払えば、残りの医療費は健保組合が負担します。健保組合では、皆さまからお預かりした毎月の保険料を大切に管理し、皆さま方の不測の事態に備えています。

医療費の窓口負担

一部負担割合
6歳未満(未就学児) 2割
6歳から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 一般(昭和19年4月2日以降生まれ) 2割
現役並み所得者 3割

入院中の食事代

入院中にかかる食事代は、1食につき定められた食事療養標準負担額を支払うことになっています(低所得者・市区町村民税非課税者などの方には減額措置もあります)。そのほかの費用は入院時食事療養費として健保組合から支払われます。

食事療養標準負担額 令和6年5月まで 令和6年6月から
所得区分 食事療養標準負担額(1食)
一般所得 460円 490
一般所得のうち
小児慢性特定疾病児童
または
指定難病患者
260円 280
低所得U
(住民税非課税)









90日以下 210円








90日以下 230
91日以上 160円 91日以上 180
低所得T
(70歳以上かつ低所得者で
所定の所得がないもの)
100円 110

※低所得者U:市区町村民税非課税者等  低所得者T:市区町村民税非課税者等で年金収入が80万円以下等

■療養病床への65歳以上の入院(入院時生活療養費)

療養病床に入院する65歳以上の人は、療養の給付とあわせて生活療養(食事療養、温度・照明・給水に関する適切な療養環境の形成である療養)をうけます。生活療養の費用額から生活療養標準負担額を除いた部分が入院時生活療養費(被扶養者は家族療養費)として給付されます。

生活療養標準負担額は、1食あたり食費相当と1日あたり居住費(光熱水費相当)の合計額です。

生活療養標準負担額 令和6年5月まで 令和6年6月から
対象者 生活療養費標準負担額 生活療養費標準負担額
1食当たり
食事分
1日当たり
居住費
1食当たり
食事分
1日当たり
居住費















入院時生活療養費(T)を算定する保険医療機関に入院 460円 370円 490 370円
入院時生活療養費(U)を算定する保険医療機関に入院 420円 450


70歳未満低所得者
70歳以上低所得者U
210円 230
70歳以上低所得者T 130円 140













入院時生活療養費(T)を算定する保険医療機関に入院 460円 370円 490 370円
入院時生活療養費(U)を算定する保険医療機関に入院 420円 370円 450 370円
指定難病患者 260円 0円 280 0円


70歳未満低所得者
70歳以上低所得者U









90


210円 370円 230 370円
91


160円 180
70歳以上低所得者T 100円 110

※低所得者U:市区町村民税非課税者等  低所得者T:市区町村民税非課税者等で年金収入が80万円以下等

※指定難病患者:難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病患者

※入院生活療養費Tと入院生活療養費Uのどちらを算定するかは、保険医療機関によって異なります。詳しくは、保険医療機関にお尋ねください。

高額療養費・付加金

医療機関の窓口で支払った医療費の自己負担には限度額があり、それを超えたときは払い戻しが受けられます。マイナ保険証を利用すると限度額適用認定証を提示しなくても窓口の支払額が自己負担限度額までで済みます。

資格確認書や被保険者証を利用する場合

資格確認書を利用して受診する場合や令和7年12月1日までの経過措置の期間中に被保険者証を利用して受診する場合は、「限度額適用認定証」の提示が必要となりますので、事前に健康保険組合に申請して交付を受けてください。また、市区町村民税非課税の場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることで高額療養費の自己負担額が「低所得者」の適用になります。

さらに当健保組合では、付加給付金として一部負担還元金の制度を実施しています。