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被扶養者となる人
被保険者に配偶者や子などの扶養家族がいる場合、健康保険の被扶養者と認められれば、保険給付を受けることができます。ただし、健康保険の被扶養者と認められるには条件があります。
被扶養者となるための条件
- 被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれていること。
- 扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していること。
- 国内に住所を有する(住民基本台帳に住民登録されている)こと。
被扶養者の範囲(三親等内の親族)
扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していることの要件
主として被保険者の収入で生計を維持している場合とは、 おおまかに扶養家族の生活費の半分以上を被保険者の収入によって賄っている状態をいいますが、この認定は、次のような生計維持認定基準により行われます。
- 被保険者と同居している場合、扶養家族の年収が 130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。
- 被保険者と別居している場合、扶養家族の年収が 130万円未満で、かつ被保険者からの仕送額(援助額)より少ない場合に、原則として被扶養者になります。
※扶養家族が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、上記 1、2 の認定基準のうち「130万円未満」が「180万円未満」となっています。
注1 扶養家族の年収は、年金や失業給付金なども含め、すべての収入が対象になります。
注2 認定の可否は当健保組合の総合的な判断により決定します。
日本国内に住所を有することの要件
日本国内に住所を有するとは、住民基本台帳に住民登録されていることが必要です。
なお、次の@〜D(日本国内に生活の基礎があると認められるもの)に該当する場合は例外として、被扶養者の要件を満たすものとなります。
- @ 外国において留学をする学生
- A 外国に赴任する被保険者に同行する者
- B 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- C 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、Aと同等と認められるもの
- D @からCまでに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
被扶養者の認定の手続き
被扶養者の認定には、次のような手続きが必要となります。
- 被保険者の資格を取得したときに被扶養者のいる方は、「被扶養者(認定)届」に証明する書類を添付のうえ、事業主を経由して5日以内に当健保組合に提出してください。
- 被扶養者に異動があったとき、たとえば、結婚・出産・養子縁組等により被扶養者を有するようになったとき、また、就職・死亡等により生計維持関係がなくなり被扶養者でなくなったときは、その事由の発生から5日以内に「被扶養者(認定)届」「被扶養者(削除)届」を、事業主を経由して組合に提出してください。
特に3月から4月にかけては異動が多い時期です。届出のもれがないようご注意ください。
※被保険者資格取得時以外は原則として、扶養した事実のあった日から60日以内に当健保組合へ届出が受付できていれば扶養した事実のあった日となりますが、60日を過ぎての受付となった場合は、当健保組合が受付をした日となります。