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被扶養者となる人

被保険者に配偶者や子などの扶養家族がいる場合、健康保険の被扶養者と認められれば、保険給付を受けることができます。ただし、健康保険の被扶養者と認められるには条件があります。

被扶養者となるための条件

  1. 被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれていること。
  2. 扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していること。
  3. 国内に住所を有する(住民基本台帳に住民登録されている)こと。

被扶養者の範囲(三親等内の親族)

扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していることの要件

主として被保険者の収入で生計を維持している場合とは、 おおまかに扶養家族の生活費の半分以上を被保険者の収入によって賄っている状態をいいますが、この認定は、次のような生計維持認定基準により行われます。

  1. 被保険者と同居している場合、扶養家族の年収が 130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。
  2. 被保険者と別居している場合、扶養家族の年収が 130万円未満で、かつ被保険者からの仕送額(援助額)より少ない場合に、原則として被扶養者になります。

※扶養家族が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、上記 1、2 の認定基準のうち「130万円未満」が「180万円未満」となっています。

注1 扶養家族の年収は、年金や失業給付金なども含め、すべての収入が対象になります。
注2 認定の可否は当健保組合の総合的な判断により決定します。

日本国内に住所を有することの要件

日本国内に住所を有するとは、住民基本台帳に住民登録されていることが必要です。

なお、次の@〜D(日本国内に生活の基礎があると認められるもの)に該当する場合は例外として、被扶養者の要件を満たすものとなります。

  1. @ 外国において留学をする学生
  2. A 外国に赴任する被保険者に同行する者
  3. B 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  4. C 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、Aと同等と認められるもの
  5. D @からCまでに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

【日本国内に住所がない場合の添付書類】

例外として認められる事由 添付書類
@ 外国において留学する学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
A 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
B 就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動等)
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
C 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、Aと同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
D @からCまでに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断

※確認書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。

自営業者の認定について

自営業者等の収入については、『総収入から「直接的必要経費(※)」を差し引いた額』となっています。

※直接的必要経費とは、「生産活動に要する原材料等の費用です。
事業経費を得るために必要と、当健康保険組合が判断した最低限度の経費以外は直接的必要経費として認められません。税法上の必要経費とは異なりますので、ご注意ください。

【自営業の収入を確認する書類】

  • 直近の確定申告書の写し(確定申告書第1表、収支内訳書(損益計算書)、計算明細書など税務申告している全ての書類の写し)

夫婦共同扶養の場合における認定について

夫婦共働き(双方が被保険者)の場合、子ども等を被扶養者とする際の取り扱いは、次の@〜Bとなります。

@ 夫婦双方の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ額)を比較し、年収が多い方の被扶養者とする。

A 夫婦双方の年間収入の差額が、年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とする。

B 主として生計を維持する者が育児休業等を取得した場合、休業期間中は特例的に被扶養者を異動しないこととする。

【夫婦共同扶養に必要な提出書類】

  • 配偶者の年間収入が確認できる給与・賞与明細書等の写し

被扶養者の認定の手続き

被扶養者の認定には、次のような手続きが必要となります。

  1. 被保険者の資格を取得したときに被扶養者のいる方は、「被扶養者(認定)届」に証明する書類を添付のうえ、事業主を経由して5日以内に当健保組合に提出してください。
  2. 被扶養者に異動があったとき、たとえば、結婚・出産・養子縁組等により被扶養者を有するようになったとき、また、就職・死亡等により生計維持関係がなくなり被扶養者でなくなったときは、その事由の発生から5日以内に「被扶養者(認定)届」「被扶養者(削除)届」を、事業主を経由して組合に提出してください。

特に3月から4月にかけては異動が多い時期です。届出のもれがないようご注意ください。

※被保険者資格取得時以外は原則として、扶養した事実のあった日から60日以内に当健保組合へ届出が受付できていれば扶養した事実のあった日となりますが、60日を過ぎての受付となった場合は、当健保組合が受付をした日となります。