こんなときは?

出産したとき

出産したときには、一時金や手当金が支給されます。

被保険者

出産育児一時金

被保険者が出産したときは、1児につき500,000円*が支給されます。妊娠してから4ヵ月(85日)以上たっていれば、流産や死産、人工妊娠中絶の場合も、出産として扱われます。

*ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合や在胎週数が22週未満で出産した場合、海外で出産した場合の一時金は488,000円になります。

給付額 出産育児一時金 : 1児につき 500,000円*
出産育児一時金付加金 : 1児につき 31,000円を加算

給付の手続き
出産育児一時金

◎受給するには直接支払制度で


◎直接支払制度を利用しないこともできます

直接支払制度の利用を希望しない(あるいは医療機関等が未対応の)場合は、出産費用の全額を医療機関等に支払った上で、「出産育児一時金・出産育児付加金支給申請書」に、医師・助産師、または市区町村長のいずれかから出生の事実の証明を受けた上、次の資料を添付して当健保組合に提出してください。

  • 産科医療補償制度加入機関スタンプ画像「直接支払制度を利用しない旨の合意文書」の写し
  • 出産費用の内訳が記された「領収・明細書」の写し(*産科医療補償制度の対象分娩の場合は、所定のスタンプ印が押印されていることが必要)
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出産手当金

出産日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日の範囲で、仕事を休み給料を受けられない期間、出産手当金として1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。給料を受けられてもそれが出産手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

給付額 平成28年4月1日からの支給される金額

※12カ月に満たない場合は、「支給開始日以前直近の継続した各月の平均」または「全被保険者平均(前年度9月)」のいずれか少ない標準報酬月額から算出した額が基準となります。

  1. 被保険者(任意継続被保険者を除く。)であった者が資格喪失日以降に出産手当金の支給を始める場合は、資格を喪失した日の前日(退職日)の属する月以前の継続した12月の標準報酬月額を使用して算定します。
  2. 同一の保険者(健康保険組合)において、同一の月に2以上の標準報酬月額がある場合は、当該月の最後の標準報酬月額を平均の算定に用います。(ただし、出産手当金の支給を始める日の属する月においては、その支給を始める日において定められている標準報酬月額となります。)
  3. 支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月以内に同一の保険者内の任意継続被保険者期間が含まれる場合は、その期間の標準報酬月額も平均の算定に用います。
  4. 支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月以内に、同一の保険者内における適用事業所の変更または健康保険組合の合併・分割・解散があった場合は、添付書類が必要となります。(添付書類の様式はこちら
  5. 健康保険組合の合併・分割・解散があった場合、権利義務を継承した健康保険組合または協会けんぽは、引継いだ健康保険組合の標準報酬月額も平均の算定に用います。

参考:傷病手当金・出産手当金 支給額の算出について PDF
平成28年4月からの傷病手当金・出産手当金 Q&A PDF

給付の手続き
出産手当金

「出産手当金支給申請書」に医師または助産師の証明と事業主の証明を受けて、当健保組合に提出します。

産前・産後休業中の保険料を免除

次世代育成支援の観点から、被保険者の方が産前・産後休業中の期間は、事業主の申請により保険料が免除されます。事業主が「産前産後休業取得者申出書」を健保組合に提出することで、被保険者と事業主の負担分の保険料が免除されます。

育児休業期間中の保険料を免除

被保険者の方が育児休業中の期間は、事業主の申請により保険料が免除されます。事業主が「育児休業取得申請書」を健保組合に提出することで、被保険者と事業主の負担分の保険料が免除されます。

子どもが生まれたら被扶養者の届出を

子どもが生まれて扶養家族が増えたときには、その出生児も健康保険から給付を受けられます。「被扶養者(認定)届」を当健保組合に提出し、「被扶養者」の認定を受けてください。

被扶養者

家族出産育児一時金

被保険者の場合と同様に、1児につき500,000円*が支給されます。

*ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合や在胎週数が22週未満で出産した場合、海外で出産した場合の一時金は488,000円になります。

給付額 家族出産育児一時金 : 1児につき 500,000円*
家族出産育児付加金 : 1児につき 16,000円を加算
給付の手続き
家族出産育児一時金

◎受給するには直接支払制度で


◎直接支払制度を利用しないこともできます。

直接支払制度の利用を希望しない(あるいは医療機関等が未対応の)場合は、出産費用の全額を医療機関等に支払った上で、「出産育児一時金・出産育児付加金支給申請書」に、医師・助産師、または市区町村長のいずれかから出生の事実の証明を受けた上、次の資料を添付して当健保組合に提出してください。

  • 産科医療補償制度加入機関スタンプ画像「直接支払制度を利用しない旨の合意文書」の写し
  • 出産費用の内訳が記された「領収・明細書」の写し(*産科医療補償制度の対象分娩の場合は、所定のスタンプ印が押印されていることが必要)
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直接支払制度とは (平成21年10月1日以降の出産から制度開始)

一時的な出産費用の負担と手続きを軽減し安心して出産に臨めることを目的として、医療機関等(病院、診療所、助産所)が、被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請と受取を行うことに合意する手続きをした上で、健保組合から出産育児一時金を直接(支払機関を通じて)医療機関等に支払い、それを出産費用に充てることにより精算する仕組みです。

※ 海外での出産については直接支払制度の対象になりません。

直接支払制度での手続き

  • 入院に際して医療機関等にマイナ保険証等を提示します。
    • ※通常、出産は病気ではないので自費扱いです(保険診療はありません)。しかし、帝王切開等の高額な保険診療が必要であると事前にわかった場合は、マイナ保険証等を提示して受診するか、資格確認書か被保険者証で受診する場合には当組合に申請して高額療養費の「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関に提示してください。
  • 被保険者と医療機関等との間に出産育児一時金の支給申請と受取に係る代理契約を結び、合意文書を取り交わします。
  • 被保険者は退院時に、かかった出産費用に出産育児一時金を充当して医療機関等で精算します。
  • 出産後、出産育児一時金の支給額(50万円*)を限度として、医療機関等は被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請と受取を支払機関を経由し「専用請求書」を用いて健保組合に行います。
  • 健保組合では、医療機関等から送付される「専用請求書」を確認し支給決定を行います。また、出産育児一時金を医療機関等に支払った旨の「支給決定通知書」を事業主経由で被保険者に送付します。(出産育児一時金支給申請書の提出は不要です。)
≫出産費用が50万円*を超えた場合
被保険者は超えた額を医療機関等の窓口で支払い精算します。
≫出産費用が50万円*未満の場合…差額(内払金)を健保組合から支給します
医療機関等の窓口でのお支払いは原則として必要ありません。当健保組合にて、支払機関から送付される「専用請求書」に基づき50万円*と出産費用との差額分(内払金)を計算し、事業主経由で被保険者に支給いたします。
○付加金を自動償還払いします
当健保組合独自の付加給付である出産育児一時金付加金(被保険者31,000円、家族16,000円)については、医療機関等から当健保組合へ出産育児一時金の「専用請求書」が送付され次第、審査決定の上、事業主経由で被保険者に支給いたします。

出産育児一時金等 医療機関等への直接支払制度の事務フロー概要

出産費資金貸付制度

  • 対象者:(本人・家族)出産育児一時金を受ける見込みの方で、次のいずれかに該当する方
    • 出産予定日まで1ヵ月以内の方、または同様の被扶養者を有する方
    • 妊娠4ヵ月以上の方で医療機関等に一時的な支払が必要となった方または同様の被扶養者を有する方
  • 貸付限度額:390,400円
  • 申込方法:「出産費資金貸付申込書」に必要事項を記入し、出産予定日の記された母子手帳の写し、医療機関からの請求書または領収書の写し等を添付し健保組合に提出してください。
  • 返済方法:出産育児一時金(現金給付)の支給時に貸付額を差し引きます。
  • その他:出産費資金の貸付を受けた方は、直接支払制度は利用できませんのでご注意ください。