こんなときは?

被保険者証をなくしたとき

被保険者証は、医療機関であなたが被保険者であることを証明する大切なものです。万一、紛失したときには、警察に届け出をすると同時に、当健保組合に再交付の手続きをしてください。

こんなときはすみやかに健保組合へ届出を

なくしたとき 「被保険者証再交付申請書」を提出
破損したとき 「被保険者証再交付申請書」に被保険者証をそえて提出

紛失や盗難に十分注意しましょう  万一の時は「本人申告制度」の利用も

紛失や盗難にあった被保険者証が他人に悪用されると、勝手に医療費が使われたり、身に覚えのないローンが組まれていたりということもあります。

不正使用等がある程度防止できる策として個人信用情報機関が設けている「本人申告制度」があります。

個人信用情報機関とは?
ローンやクレジットカードに関する個人信用情報を収集・蓄積・提供する機関。この情報をもとにクレジット会社や銀行などの加盟会社は、借り手の信用度を客観的に判断する事ができる。

コメント登録例
「わたしは○月○日に保険証をなくしました。
本人確認はパスポートでしてください」など

代表的な個人信用情報機関
※詳しくは下記リンクでご確認ください