こんなときは?
死亡したとき
被保険者が死亡したときは埋葬料(費)、被扶養者が死亡したときは家族埋葬料が支給されます。
被保険者が死亡したとき
埋葬料(費)
被保険者が死亡したときは、家族に「埋葬料」として、50,000円が支給されます。
また、死亡した被保険者に家族がいない場合は、埋葬を行った友人、知人、事業主など埋葬を行なった人に「埋葬費」として、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった実費が支給されます。
※家族とは、死亡した被保険者に生計を維持されていた人のことで、生計費の一部を維持されていた人も含まれます。健康保険の被扶養者でなくてもよく、被保険者と同居している必要もありません。
給付額 | 埋葬料(費) : 50,000円 埋葬料(費)付加金 : 50,000円 |
- 給付の手続き
- 埋葬料(費)
「埋葬料(費)支給申請書」に、埋葬料の場合で被扶養者が申請する場合は、死亡診断書・死体検案書の写 被扶養者以外の家族が申請する場合は、亡くなった被保険者と申請者が記載された住民票の写等生計維持関係がわかるものを合わせて提出してください。埋葬費の場合は、亡くなった被保険者の戸籍(除籍)謄(抄)本の写、埋葬にかかった費用の領収書原本、埋葬にかかった費用の明細書も添えて提出します。
被扶養者が死亡したとき
家族埋葬料
被扶養者となっている家族が死亡したとき、被保険者に50,000円が支給されます。
給付額 | 家族埋葬料 : 50,000円 家族埋葬料付加金 : 10,000円 |
- 給付の手続き
- 家族埋葬料
「埋葬料(費)支給申請書」に、死亡診断書・埋葬許可書・死体検案書の写しのいずれか一点を添えて当健保組合に提出します。
資格確認書等の返却を
被保険者が死亡したときには「被保険者資格喪失届」と有効な被保険者証や資格確認書を、被扶養者が死亡したときには有効な被保険者証や資格確認書(当該被扶養者分)とあわせて「被扶養者届(削除)届」を提出してください。