こんなときは?
病気・けがで仕事につけないとき
被保険者が病気あるいはけがで仕事につけず、給料が受けられないときは、その間の生活を保障するための傷病手当金が受けられます。業務上の病気・けがの場合は、労災保険から給付を受けます。
仕事につけないときの生活費を補う
傷病手当金
療養のため仕事を休み、給料を受けられないときは傷病手当金を受け始めた日から通算して1年6ヵ月の範囲で支給されます。支給の条件は、次の4つです。
- 病気・けがで療養中である
(自宅療養も認められる) - 仕事につくのが不可能である
- 仕事を休んだ日が連続して3日間あった上で4日以上休んだ
(連続した3日間の待期期間をとり、4日以上休んだ場合に、その4日目から支給される) - 給料が受けられない
(給料を受けていても、傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給される)
※同一傷病で障害厚生年金・手当金を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、年金の額が傷病手当金の額を下回るときは差額が受けられます。
※退職後に傷病手当金の継続給付を受けている人が、老齢厚生年金を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、年金の額が傷病手当金の額を下回るときは差額が受けられます
支給される金額 | |
支給される期間 | 支給開始より通算して1年6ヵ月の範囲内 |
必要な手続 | 「傷病手当金支給申請書」の所定の欄に事業主の証明と 医師の意見をうけて、健保組合に提出。 |
※12カ月に満たない場合は、「支給開始日以前直近の継続した各月の平均」または「全被保険者平均(前年度9月)」のいずれか少ない標準報酬月額から算出した額が基準となります。
- 被保険者(任意継続被保険者を除く。)であった者が資格喪失日以降に傷病手当金の支給を始める場合は、資格を喪失した日の前日(退職日)の属する月以前の継続した12月の標準報酬月額を使用して算定します。
- 同一の保険者(健康保険組合)において、同一の月に2以上の標準報酬月額がある場合は、当該月の最後の標準報酬月額を平均の算定に用います。(ただし、傷病手当金の支給を始める日の属する月においては、その支給を始める日において定められている標準報酬月額となります。)
- 支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月以内に同一の保険者内の任意継続被保険者期間が含まれる場合は、その期間の標準報酬月額も平均の算定に用います。
- 支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月以内に、同一の保険者内における適用事業所の変更または健康保険組合の合併・分割・解散があった場合は、添付書類が必要となります。(添付書類の様式はこちら)
- 健康保険組合の合併・分割・解散があった場合、権利義務を継承した健康保険組合または協会けんぽは、引継いだ健康保険組合の標準報酬月額も平均の算定に用います。
- 傷病手当金の支給中に別疾病で傷病手当金を受けることができる場合は、それぞれの支給開始日により支給金額を計算し、いずれか高い額を支給します。