もっと知りたい健康保険

保険料の決めかた

健康保険では、被保険者が受ける様々な報酬(給料、諸手当など)の月額を、一定の幅で区分した標準報酬にあてはめ、この標準報酬をもとに保険料の額が計算されています。また「総報酬制」により賞与等(標準賞与額)に対しても月々の給料と同率の保険料率をかけて保険料が計算されます。

当健保組合の保険料率(令和7年度)

現役世代が納める保険料(一般保険料)のうち、高齢者医療制度へどれだけ支援しているかを明確にするために、平成20年4月から「特定保険料」が創設されています。年々増加する高齢者医療制度への拠出により、私達の健康保険料の約半分を「特定保険料」として国へ納めています。
※特定保険料率は、その年の納付金額により毎年度見直されます。

健康保険料率 (令和7年3月分から改定)
被保険者 事業主 合計
1000分の50.0 1000分の50.0 1000分の100.0
一般保険料率
(基本保険料率)
1000分の29.60

(特定保険料率)
1000分の19.75

調整保険料率
1000分の0.650
一般保険料率
(基本保険料率)
1000分の29.60

(特定保険料率)
1000分の19.75

調整保険料率
1000分の0.650
一般保険料率
(基本保険料率)
1000分の59.20

(特定保険料率)
1000分の39.50

調整保険料率
1000分の1.30
介護保険料率
被保険者 事業主 合計
1000分の9.0 1000分の9.0 1000分の18.0
調整保険料とは?

全国にある健保組合間の助け合い事業の為に拠出している保険料で、高額な医療に対する助成等に使われています。

40歳から64歳までの被保険者は一般保険料と介護保険料が徴収されます。