70歳未満の方が高額な入院・外来療養を受ける際、「限度額適用認定証」を提示すると窓口負担が高額療養費の自己負担限度額までで済みます。つまり、原則としてあとで高額療養費の支給申請の必要がありません。
*70歳以上の方は「高齢受給者証」を窓口に提示することによって、自己負担限度額までで済みます。
この制度を利用する方はあらかじめ
かかった医療費の3割(小学校入学前は2割)を支払います。自己負担限度額を超えた分については、後日、高額療養費の支給申請をすることにより健保組合から払い戻しを受けることができます。
新卒者や数年ぶりに仕事に復帰された場合などにより被保険者が市区町村民税非課税の場合は、被保険者とその被扶養者について高額療養費の自己負担限度額が「低所得者」の適用となります。また、入院時食事療養費の標準負担額(自己負担分)の減額措置を受けることができます。
「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」と診療月の属する年度(4月から7月の診療分は前年度分)の市区町村民税非課税証明書を当健保組合へ提出し「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示してください。
例) 平成26年8月診療分から平成27年7月診療分は平成26年度非課税証明が必要。
平成27年8月診療分から平成28年7月診療分は平成27年度非課税証明が必要。
限度額認定 証等区分 |
所得区分 (標準報酬月額) |
自己負担限度額(月額) |
ア | 83万円以上 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% [多数回該当:140,100円] |
イ | 53万円〜79万円 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% [多数回該当:93,000円] |
ウ | 28万円〜50万円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% [多数回該当:44,400円] |
エ | 26万円以下 | 57,600円 [多数回該当:44,400円] |
オ | 低所得者 (市区町村民税非課税) |
35,400円 [多数回該当:24,600円] |